12歳タイ少女を雇ったマッサージ店経営者、未成年知らずと否認 初公判で主張
12歳タイ少女雇用の経営者、未成年知らずと否認 (02.03.2026)

12歳タイ少女を雇ったマッサージ店経営者、初公判で「未成年知らず」と否認

東京都文京区の個室マッサージ店で、タイ国籍の当時12歳の少女にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)などに問われた元同店経営者の男性(52歳)の初公判が3月2日、東京地方裁判所(池上弘裁判官)で開かれた。被告は罪状認否において、「未成年とは知らなかった」と述べ、起訴事実を全面的に否認した。

起訴内容と検察側の主張

起訴状によれば、被告は昨年6月、同店の従業員として雇った少女が18歳未満であるにもかかわらず、年齢を確認せず、店内で客を相手にわいせつな行為をさせたとされる。さらに、同年8月には、業務の一環と称して、被告自身へのわいせつな行為を少女にさせたとされている。

検察側は冒頭陳述で、少女は昨年6月、母親から日本で働くように言われ、短期滞在の在留資格で来日したと指摘した。少女の母親は過去に同店で働いており、被告や同店のマネジャーは母親から連絡を受け、年齢確認をせずに少女を雇ったと述べた。この点から、被告には未成年雇用に対する過失があったと主張している。

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被告側の反論と事件の背景

被告の弁護人は罪状認否で、採用を担当した同店マネジャーが、少女と母親に対して「(2人は)姉妹で、少女については20歳と言え」と指示していたとし、被告はこの情報を信じてだまされていたと主張した。被告側は、経営者として直接的な関与がなく、マネジャーの虚偽報告に基づいて行動したと説明している。

少女は同店に寝泊まりしながら男性客の相手をしていたとされ、昨年9月に自ら東京出入国在留管理局に助けを求め、保護された。この事件は、国際的な児童保護の問題や、日本における外国人労働者の雇用管理の不備を浮き彫りにしている。

今後の裁判では、被告の認識や責任の有無が焦点となり、児童福祉法違反の適用範囲が議論される見込みだ。社会全体で未成年者の権利保護が求められる中、この判決がどのような影響を与えるか注目されている。

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