JR東海社員自殺、労災確定へ 福岡高裁判決で逆転勝訴 国側が上告せず
JR東海社員自殺、労災確定 福岡高裁逆転勝訴

JR東海の男性社員(当時22歳)が平成29年に自殺したのは、業務が原因で適応障害を発症したためだとして、福岡県在住の父親が労災不認定の国の処分取り消しを求めた訴訟で、先月24日の福岡高裁判決が確定したことが11日までに分かった。判決は長時間労働やパワハラと自殺との因果関係を認め、原告側の逆転勝訴とした。国側が上告期限までに上告しなかったため、判決が確定した。

判決の背景と詳細

男性の勤務地を管轄し、遺族補償給付を不支給としていた彦根労働基準監督署(滋賀県)は、取材に対し上告しなかった理由を「答えられない」と説明した。父親は代理人を通じて「JR東海には働き方改革を進めてほしい」と要望。同社は「社員が安心して働ける職場環境の整備に取り組む」とコメントした。

控訴審判決のポイント

控訴審判決では、時間外労働(残業)が月100時間を超えることもあったと判断。残業時間をパソコンのログイン時間で管理し、過少申告を管理職が黙認していたとした。さらに、上司がログイン時間と申告時間の不一致を注意した行為をパワハラと認定した。

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本件は、若手社員の過酷な労働実態とパワハラが明るみに出た事例として注目されている。父親は「二度と同じような悲劇が起きないよう、企業の意識改革を求めたい」と訴えている。

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