宗教団体「エホバの証人」の信者である女性が、滋賀医科大学付属病院(大津市)に白内障の手術を拒否されたのは宗教を理由とした差別であり、精神的苦痛を受けたとして、同大学を運営する滋賀医科大学に330万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、大津地裁で開かれた。大学側は請求棄却を求め、争う姿勢を明確に示した。
訴訟の背景と主張の対立
女性側は、患者の自己決定権を侵害する行為であり、正当な理由なく治療を拒否したことは公立病院としての義務に反すると主張している。一方、大学側の代理人弁護士は、手術を断ったのは宗教上の理由ではなく、原告が受診時に緊急時の輸血すら認めない治療を要求したため、手術が不可能と判断したからだと反論した。
経緯の詳細
訴状によると、女性は2024年1月、かかりつけ医の紹介で同病院を受診し、両眼の白内障手術が必要と診断された。女性は宗教上の理由から輸血を受けられないことを文書で伝えたところ、医師から「エホバの証人の患者は受け入れていない」として手術を拒否されたという。その後、女性は別の医療機関で手術を受け、その際に輸血は必要なかった。
本件は、宗教的信念と医療現場での対応の難しさを浮き彫りにしており、今後の裁判の行方が注目される。



