公判中に殺人勾留取り消し 水戸地裁が異例の決定、別事件で勾留は継続
公判中に殺人勾留取り消し 水戸地裁が異例の決定

水戸地方裁判所が、茨城県古河市の介護老人保健施設で令和2年に男性入所者2人に点滴器具から空気を注入して殺害したとして殺人罪などに問われている元職員、赤間恵美被告(40)について、公判中にもかかわらず、うち1件の殺人罪での勾留を取り消したことが27日、地裁などへの取材で明らかになった。ただし、別の殺人罪での勾留が継続しているため、赤間被告の身柄拘束は続く。

異例の判断

弁護人によると、殺人事件の公判中に勾留が解かれるのは極めて異例のケースとなる。赤間被告は令和7年12月の初公判で「私は空気を注入していない。殺害していない」と述べ、無罪を主張している。

決定の経緯

水戸地裁は23日に勾留取り消しを決定。水戸地方検察庁は同日付で東京高等裁判所に抗告したが、認められなかった。取り消されたのは、令和7年12月から令和8年2月にかけて審理された、鈴木喜作さん(当時84歳)に対する殺人罪での勾留である。地裁は取り消しの理由を明らかにしていない。

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弁護人によれば、裁判所が職権で勾留を取り消したという。赤間被告は別の入所者に対する殺人罪でも勾留されており、こちらは継続されるため、引き続き勾留状態が続く。

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