水戸地方裁判所が、介護老人保健施設で入所者2人を殺害したとして殺人罪などで起訴され、無罪を主張して公判中の赤間恵美被告(40)について、このうち1件に関して被告の身柄を拘束する「勾留」を取り消す決定をしたことが明らかになりました。もう1件に関する勾留の効力が継続するため、身柄の拘束は続きますが、殺人などの重大事件で公判中に勾留が取り消されるのは極めて異例です。
事件の背景と公判の経緯
赤間被告は、2020年5月と7月に勤務先の茨城県古河市の介護老人保健施設で、入所者計2人の点滴チューブに空気を注入し、血液が循環しない状態にして殺害したとして起訴されました。被告は「私は空気を注入していません」と述べ、弁護側も無罪を主張しています。
昨年12月に始まった裁判では、まず1人目の被害者について審理が行われ、3月から2人目の審理に移っていました。弁護人によると、今月23日になって、1人目に関する殺人罪での勾留を裁判官が職権で取り消したということです。
異例の判断と専門家の見解
法政大学の水野智幸教授は「公判中の勾留の取り消しは珍しい。『人質司法』への批判が高まる中で、勾留の必要性があるかを日々厳格に考えるという、裁判所に求められることを丹念に実行しようという考えの表れではないか」と述べています。
今後の展望
今回の決定により、1人目の殺人罪に関する勾留は解除されましたが、2人目の殺人罪に関する勾留は継続するため、赤間被告の身柄拘束は続きます。裁判は今後も審理が進められる見通しです。



