前川彰司さん、刑事補償金約4000万円を請求 福井地裁に請求書提出
前川彰司さん、刑事補償金約4000万円請求 福井地裁に

1986年に福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件で服役し、再審無罪が確定した前川彰司さん(60)が28日、逮捕から釈放まで約8年9カ月にわたる身柄拘束の刑事補償金として、国に約4000万円の支払いを求める請求書を福井地裁に提出しました。

事件の経緯と拘束期間

前川さんは1987年3月に殺人容疑で福井県警に逮捕されました。一審の福井地裁では無罪となりましたが、二審の名古屋高裁金沢支部で懲役7年の逆転有罪判決を受け、最高裁で確定しました。その後、2003年に刑期を終え、2023年に再審で無罪が確定しました。

刑事補償法に基づく請求

刑事補償法では、拘束された人が無罪になった場合、1日1万2500円を上限に国に請求できます。前川さんは、留置場や刑務所での拘束期間を3185日とし、請求額を3981万2500円と算出しました。最終的な金額は、裁判所が拘束期間や得られるはずだった利益などを考慮して決定されます。

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前川さんのコメントと今後の対応

前川さんは取材に対し、「逮捕から再審無罪が確定するまで、約40年がかかった。約4000万円という金額だけでは、自身が受けた損害は計り知ることはできない」と語りました。また、証拠の捏造など違法な捜査に対する国家賠償訴訟も検討していると述べています。

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