宮城県石巻市の自宅で高校1年の息子を殺害したとして、殺人の罪に問われた49歳の被告の裁判員裁判で、仙台地裁は28日、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。榊原敬裁判長は、被告が事件当時、心神耗弱状態にあったと認定した。
事件の概要と裁判の経緯
判決によると、被告は2025年4月、石巻市内の集合住宅で、就寝中の長男(当時16歳)の背中を複数回ナイフで刺し、さらにロープと手で首を絞めて殺害した。被告は離婚後、息子と2人暮らしだったが、食事の準備がうまくできず思い悩み、うつ病を発症。自分は死んだ方がいいが、残された息子が不憫だと考え、殺害を決意したという。
検察側と弁護側は事実関係を争わず、量刑が主な争点となった。裁判長は、被告が刑法39条2項に定める「心神耗弱」状態だったと判断。「実質的な争点は、心神耗弱の被告にどの程度重い非難ができるかだった」と述べた。
裁判長の判断と量刑の理由
榊原裁判長は、被告が息子の野球練習を熱心に支援するなど献身的に養育し、最愛の息子であったと指摘。食事の準備で悩んだことも「愛するがゆえの苦悩」と評価した。検察側が被告の行動を「身勝手かつ自己中心的」と非難したことに対しては、「被告の心情を軽視し、偏った視点からの非難だ」と退けた。
その上で、被告の更生可能性や事件後の反省態度を考慮し、執行猶予付きの判決が相当と結論づけた。
命日にあたっての裁判長の言葉
この日は事件発生からちょうど1年で、息子の命日でもあった。榊原裁判長は被告に対し、「息子さんの死とどう向き合うべきか、問い続けてください」と諭した。被告は判決後、無言で法廷を後にした。
本件は、家庭内の養育負担や精神疾患が重大な事件に至ったケースとして、今後の司法判断や社会の支援のあり方に一石を投じるものとなった。



