同性婚訴訟、最高裁に違憲判断を求める 原告「絶対に勝たなければ」
同性婚訴訟、最高裁に違憲判断を求める 原告「絶対に勝たなければ」

いまの法律が同性婚を認めていないのは憲法違反だとして、同性カップルらが国を訴えた訴訟の原告や代理人弁護士らが8日、最高裁判所(東京都千代田区)を訪れた。審理をする大法廷(裁判長=今崎幸彦長官)が「違憲」との判断を下すよう要請した。

一連の訴訟は全国5地裁で計6件起こされ、高裁では5件の判決が「違憲」、1件が「合憲」と判断している。最高裁は裁判官15人全員で審理する大法廷で結論を出すことを3月に決めており、早ければ2026年度中に統一判断を示す見通しだ。国会で同性婚の法制化に向けた議論が進まない中、大法廷の結論が注目される。

8日は原告や代理人弁護士、支援者の計16人が最高裁を訪れ、担当職員と面会。法廷で当事者の意見を聞く「弁論」を開いたうえで、明確な違憲判断を下すよう求めた。同性婚の法制化に賛同する趣旨の3万6001人分のオンライン署名なども提出したという。

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九州訴訟の原告のこうぞうさんは面会の際、自身とパートナーが法律上の家族になれるよう高齢の母親が望んでいることを伝えた。「もし自分の大切な人が同性との結婚を望む人だったら、判決を読んでどう思うか。裁判官にはそれをしっかり想像して判決を書いてほしい」

関西訴訟の原告の坂田麻智さん(47)は、パートナーのテレサさん(43)とともに幼い娘を育てている。出産したのはテレサさんだが、テレサさんと法的な「家族」とされない麻智さんには親権がなく、娘との法的なつながりがない状態だ。

麻智さんは「地域や会社でも受け入れられていると感じるが、最終的に法律の壁が立ちはだかる。最高裁で明確な違憲判断が出ることを信じたい。自分の子どもや若者たちのためにも、この訴訟は絶対に勝たなければいけない」と語った。

一連の訴訟では、民法や戸籍法が同性婚を認めていないことが違憲かどうかが争われている。関係する憲法の条文は「法の下の平等」を定める14条▽婚姻について「両性の合意のみに基づいて成立する」とした24条1項▽婚姻や家族に関する法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定める24条2項――などだ。

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