高松市役所職員が相次ぐ不祥事で厳重処分、係長は「スリル」追求で盗撮
高松市は2月13日、市役所職員による二つの不祥事について、厳しい懲戒処分を下したことを明らかにしました。市民課の係長が職場の女子トイレに盗撮用カメラを設置した事件と、財政局の主任主事が通勤電車内で痴漢行為を繰り返した事件で、それぞれの処分が決定されました。
市民課係長が盗撮で懲戒免職、「スリルを味わいたかった」と動機
高松市によると、市民課の係長(46歳)は昨年12月8日、市役所内の職員用女子トイレに小型カメラを設置しました。この行為は建造物侵入と香川県迷惑行為防止条例違反に当たり、同12日に県警察に逮捕され、今年1月15日には高松簡易裁判所から罰金40万円の略式命令を受けています。
市の調査に対して、係長は「スリルを味わいたかった」と動機を説明したとされています。高松市では、盗撮行為に対する処分基準として「停職または減給」を定めていますが、今回のケースでは職責の重さや他の職員に与えた不安を考慮し、より厳しい懲戒免職処分を選択しました。係長は2月13日付で免職となりました。
財政局主任主事が痴漢で停職6か月、10回以上の繰り返し行為
一方、財政局の男性主任主事(44歳)は、通勤中の電車内で女性の胸を触るなどの痴漢行為を昨年1月以降、約10回にわたって繰り返していたことが判明しました。この行為も香川県迷惑行為防止条例違反に該当し、高松簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けています。
高松市はこの主任主事に対して、停職6か月の懲戒処分を決定しました。市の発表によれば、本人は辞職の意向を示しているとのことです。これらの処分は、公務員としての規範意識の欠如が招いた深刻な不祥事として、市民の信頼を損なう行為であると位置付けられています。
高松市は、職員の服務規律の徹底と再発防止に向けた取り組みを強化する方針を強調しています。今回の事件は、公共機関における内部統制の重要性を改めて浮き彫りにする結果となりました。