東芝不正会計訴訟、他人名義株主の賠償請求を棄却 東京地裁
東芝不正会計訴訟、他人名義株主の賠償請求棄却

2015年に発覚した東芝の不正会計問題をめぐり、有価証券報告書(有報)の虚偽記載などで株価が下落し損害を受けたとして、海外の機関投資家ら14社が東芝に計約217億円の賠償を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁(和久一彦裁判長)で言い渡された。この中で、他人名義の口座で株式を保有していた13社に対する賠償責任の有無が争点となり、判決はこれらの請求を退けた。

一方、自らの口座で株式を取得した1社の請求は認められ、東芝に対し約1785万円の賠償が命じられた。判決は、有報の純損益部分に虚偽記載があったことは不法行為に該当し、株価下落により損害が生じたと認定。その上で、他人名義の口座で株式を保有していた13社について、「保有による損益が13社に帰属していたとは認められない」と判断し、請求を棄却した。

判決の背景と意義

本訴訟は、東芝が2015年に発覚した不正会計問題で、過去数年間にわたって利益を水増ししていたことが明らかになり、株価が急落したことを受けて提起された。投資家側は、虚偽の有報に基づいて株式を購入した結果、株価下落で損失を被ったと主張していた。

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裁判所は、不正会計による有報の虚偽記載が不法行為を構成するという点では原告の主張を認めたものの、他人名義で株式を保有する投資家については、実質的な損害の帰属先が不明確であるとして、賠償責任を否定した。この判断は、今後の同種訴訟における株主の認定基準に影響を与える可能性がある。

訴訟の経緯

東芝は2015年、過去7年間にわたる不正会計が発覚し、当時の経営陣が関与した大規模な利益水増しが明るみに出た。これにより株価は急落し、多くの投資家が損失を被った。その後、国内外の機関投資家らが相次いで損害賠償訴訟を提起し、今回の判決はその一部に対する判断となった。

原告のうち、自己名義で株式を保有していた1社については、損害と不正行為との因果関係が認められ、約1785万円の賠償が命じられた。この金額は、同社の実際の損失額や東芝の過失割合などを考慮して算定されたとみられる。

今後の影響

今回の判決は、他人名義での株式保有における損害賠償請求の難しさを示すものとなった。投資家側は、実質的な株主であることを立証するための証拠が不十分だったとみられ、今後の訴訟ではより詳細な所有関係の証明が求められる可能性がある。

一方で、東芝側にとっては、多額の賠償リスクの一部が回避された形となり、今後の経営への影響は限定的とみられる。ただし、他の同種訴訟が係属中であり、今後の動向が注目される。

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