愛知県豊橋市の多目的屋内施設、通称「新アリーナ」の計画を巡る訴訟で、名古屋地裁(貝阿弥亮裁判長)は23日、長坂尚登市長が市議会を相手取り、条例改正の議決取り消しを求めた請求を棄却した。
訴訟の背景
この訴訟は、2024年12月に豊橋市議会が可決した条例改正を巡るもの。改正内容は、新アリーナ計画のように市議会の議決を経て契約した高額な公共事業について、解約にも議会の議決を必要とするというもの。計画推進派が多数を占める市議会は、計画中止を唱える長坂市長と対立する中でこの条例改正を提案、可決した。
市長側は「契約の解除権は専ら長の権限に属する」として、条例改正は議会の権限を超えると主張。しかし、判決理由では「契約の解除は、規模、内容などによっては財政運営などに大きな影響を与える」と指摘し、「条例により議会の議決すべきものと定めることができる」と結論付けた。
新アリーナ計画の現状
新アリーナ計画はその後、2025年7月の住民投票で継続賛成が多数となり、現在は再開されている。市長側は控訴するかどうかを検討するとしている。



