八王子市職員の手当不正受給問題、住居・扶養手当でも悪質性浮上 計18人処分
八王子市職員の手当不正受給、住居・扶養でも18人処分 (13.02.2026)

八王子市職員の手当不正受給問題が拡大 住居・扶養手当でも悪質なケース相次ぐ

八王子市は12日、職員による手当の不正受給問題に関連し、住居手当や扶養手当、通勤手当などで不正が確認されたとして、職員ら計18人を処分したと正式に発表しました。この問題は昨年10月に通勤手当の不正受給で100人超の職員が処分された事案に続くもので、市の内部統制の脆弱さが改めて浮き彫りとなりました。

不正受給総額は416万円に上る 悪質性高いケースで懲戒処分

発表によると、不正受給は2020年4月から今年1月までの期間に発生し、総額は416万円に達しています。処分内容としては、主任3人が懲戒処分の戒告、6人が訓告、5人が厳重注意となりました。また、すでに退職した1人については訓告相当の処分が下され、監督責任を問われた課長3人も厳重注意となっています。

特に悪質と判断された3人のケースでは、住宅購入後も6年7か月にわたり計119万円の住居手当を受け続けた男性主任(35歳)、市庁舎近くに引っ越して支給対象外となった後も9年1か月間で計97万円のバス代を受給した女性主任(41歳)、バス通勤から車通勤に変更後も5年間でバス代計20万円を得ていた男性主任(65歳)が懲戒処分の対象となりました。

自主返納せず悪質性判断 扶養手当不正も発覚

今回処分された職員は、いずれも受給資格がないことを認識していたり、悪質性が高いと市が判断したケースで、自主的な手当の返納を行っていませんでした。中には、母親が亡くなった後も1年2か月間にわたり扶養手当計12万円を受け取り、訓告処分となった主査の事例も含まれています。

市側は昨年10月の大量処分(職員97人、管理職11人の計108人)を踏まえ、今回は職員自らが気付いて速やかに自主返納したケースについては「悪意がない」として処分対象から除外する方針を示しました。しかし、不正が繰り返し発覚していることから、根本的な対策が急務となっています。

市側は組織的な問題も認める 総務部長がコメント

太田浩市・総務部長は記者会見で、「市の組織上の運用にも問題があり、個人だけの責任と言い切れない」と述べ、管理体制の不備を認めました。この発言は、単なる個人のモラル低下だけでなく、行政組織としてのチェック機能が十分に働いていなかった可能性を示唆しています。

八王子市では、手当制度の見直しや監査体制の強化が検討されており、市民からの信頼回復に向けた取り組みが求められる状況です。今回の処分は、公務員の倫理観と透明性が改めて問われる事案として、広く注目を集めています。