テレビ北海道がフリーランス法違反で公取委勧告 取引条件の明示怠る
テレビ北海道がフリーランス法違反 公取委が勧告

テレビ北海道がフリーランス法違反 公取委が勧告を発出

公正取引委員会は2026年3月16日、テレビ北海道(本社・札幌市)が業務を委託したフリーランスの番組制作スタッフに対して、取引条件を適切に明示していなかったとして、フリーランス法違反を正式に認定しました。同委員会は再発防止を強く求める勧告を出し、テレビ局に対する同法に基づく勧告はこれが初めての事例となりました。

具体的な違反内容とその規模

公取委の調査によれば、テレビ北海道は2024年11月1日から2025年7月15日までの期間にわたり、フリーランスとして働くディレクターやカメラマンなど、番組制作に関わるスタッフ33人に対して、報酬額や支払期日、業務の日時および内容といった重要な取引条件を、文書や電子メールなどで明確に示していませんでした。

特に、支払期日を明示しない場合には、業務の提供を受けた当日に報酬を支払うことが法律で義務付けられていますが、32人への支払いは実際には後日に行われていたことが判明しています。この点も重大な違反行為として指摘されました。

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さらに、フリーランス向けの委託契約のうち、約半数が口頭のみで条件を伝えられており、書面に記載された内容の一部が不十分だったケースを合わせると、全体の約7割がフリーランス法に違反していたと報告されています。この数字は、組織的な問題が存在していたことを示唆しています。

フリーランス法の目的とテレビ北海道の対応

フリーランス法は、発注者がフリーランスに業務を委託する際に、業務内容や報酬額、支払期日などの取引条件を、文書や電子メールなどの記録に残る形で明示することを義務付けており、労働者の権利保護と透明性の確保を目的としています。

今回の勧告を受けて、テレビ北海道は「今後、全社一丸となって法令順守に取り組んでいきます」とするコメントを発表しました。同社は再発防止策を講じ、適切な契約手続きの徹底を図るとしています。

公取委によるフリーランス法に基づく勧告は、これで9例目となりましたが、テレビ局が対象となるのは初めてです。この事例は、メディア業界を含む幅広い分野で、フリーランス労働者の保護が重要な課題であることを改めて浮き彫りにしました。

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