三重県は8日、顧客から理不尽な要求を突きつけられる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の根絶を目指し、2027年4月の施行を目標とする全国初の罰則付き条例の最終案を公表した。
特定カスハラの定義と罰則
条例案では、刑法などの現行法令では対応が難しい行為を「特定カスハラ」と新たに定義。具体的には、利益供与や謝罪、面会の長時間にわたる要求、卑わいな言動、つきまとい行為などを罰則の対象に含めている。
県は、従業員が被害を受けた事業者からの申し出を受けて、有識者で構成される審査会に諮問。特定カスハラと認められた場合、知事が禁止命令を発令し、これに従わない場合は捜査機関に刑事告発する。裁判で有罪と判断されると、最大50万円以下の罰金、または拘留、科料の罰則が科される仕組みだ。
条例案の今後のスケジュール
県はこの条例案を9月に県議会へ提出する予定。一見勝之知事は「条例の実効性を確保するためには、理念条例ではなく罰則があった方が良い。カスハラの抑止力になる」と期待を寄せている。
この条例が成立すれば、全国で初めてカスハラに罰則を設ける事例となり、他の自治体への波及効果も注目される。



