警視庁が「オーナー商法」容疑で3人逮捕 ヘリ共同所有権名目で10億円集金か
オーナー商法容疑で3人逮捕 ヘリ所有権で10億円集金

ヘリコプター共同所有権を巡る大規模詐欺事件 警視庁が3人を逮捕

警視庁は11日、原則禁止されている販売預託商法、いわゆる「オーナー商法」によってヘリコプターなどの共同所有権を購入するよう勧誘し、契約を結んだ疑いで、一般社団法人「S.I.Net会」の岡本智文会長(61)=東京都江東区=ら3人を預託法違反の容疑で逮捕しました。捜査関係者への取材により明らかになったもので、容疑者らの認否は現時点で明らかにされていません。

航空機販売会社代表らも同時逮捕 巧妙な勧誘手法が明らかに

捜査関係者によると、今回逮捕されたのは岡本容疑者の他に、航空機販売会社「エスアイヘリシス」の代表取締役ら2人です。同社は電話勧誘において、「火災発生時にヘリコプターを派遣し、自治体と提携している」などと説明し、ヘリコプターや小型航空機の共同所有権を1口110万円で販売していたとされています。

警視庁の調べでは、この事業は2022年6月から2024年5月にかけて、全国25都府県の約270人から合計約10億円を集めていたとみられています。集められた巨額の資金は、共同所有権の購入代金として扱われていたのです。

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具体的な被害事例 月々の賃料支払いを約束も

さらに捜査関係者への取材からは、より具体的な被害の実態が浮かび上がっています。3人は共謀して、内閣総理大臣の確認を受けないまま、2022年9月と2023年12月にヘリコプターや小型航空機の共同所有権に関して、30代と50代の男女2人に対して毎月賃料を支払うことを約束し、合計770万円分の販売預託契約を結んだ疑いが持たれています。

この販売預託商法は、商品を購入して預けることで配当金を受け取れると謳う手法で、「オーナー商法」として知られています。過去には「商品そのものが存在しない」「約束された配当金が支払われない」といったトラブルが相次いで発生しており、消費者保護の観点から大きな問題となっていました。

法改正後も継続 消費者庁から措置命令を受ける

こうした問題を受けて、2022年6月に施行された預託法では、全ての商品の販売預託を原則禁止とし、内閣総理大臣の確認を受けた場合にのみ例外的に認められることとされました。しかし、今回の事件では、この法改正後も違法な商行為が継続されていたことが判明しています。

実際に、同社は2024年5月、預託法に基づき消費者庁から違反行為を中止するよう措置命令を受けています。客には1口あたり月額6千円から6200円の「賃料」を支払っていたとされますが、措置命令を受けて以降、これらの賃料の支払いは停止されている状況です。

今回の逮捕を受けて、一般社団法人「S.I.Net会」に対して電話取材を行ったところ、「今日は担当できる者がいない」との回答があったと報じられています。事件の全容解明に向けて、警視庁による詳細な捜査が進められる見込みです。

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