男性上司のセクハラ発言で女性職員が双極性障害、市に賠償命令 滋賀県草津市
セクハラで双極性障害発症、市に賠償命令 滋賀県草津市

男性上司のセクハラ発言で女性職員が双極性障害を発症、市に賠償命令

滋賀県草津市の女性職員が、男性上司から日常的にセクハラ発言を受け、双極性障害を発症したとして市を相手に損害賠償を求めた訴訟で、大津地裁(島田正人裁判官)は2026年3月27日、セクハラと障害の発症に因果関係を認め、市側に治療費や慰謝料など合計198万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。この判決は、職場環境の管理責任を問う重要な事例として注目されています。

日常的なセクハラ発言と不適切な指導が認定

判決によると、男性上司は2019年4月から2021年11月頃にかけて、女性職員に対して「一夫多妻制がいい」といった発言や、日常的に「デートしよう」などと繰り返し声をかけていました。裁判所はこれらの言動を「不適切といわざるを得ない」と指摘し、管理職としての責任を厳しく批判しました。

さらに、別の男性上司が2021年11月に、課職員6人が参加するLINEグループで女性職員に指導を行ったことについても、「無用に自尊心を傷つけ、適切性を欠いた」と判断。市の賠償責任を認定し、これらの行為が双極性障害の発症と因果関係があると結論づけました。

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市の管理過失が賠償責任の根拠に

女性職員は当初、262万円の損害賠償を求めて訴訟を提起していましたが、裁判所は市側の管理過失を認め、約198万円の支払いを命じることで和解案を示しました。この判決は、職場におけるセクハラ防止策の不備や、上司の不適切な行動に対する組織の責任を明確にした点で、社会的な意義が大きいと言えます。

滋賀県草津市では、今後、職場環境の改善や再発防止策の強化が求められることになります。この事件を機に、全国の自治体や企業においても、セクハラ対策の見直しが進むことが期待されます。

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