杉森高校再雇用教諭の週5日から週3日勤務変更を不当と認定、給料差額支払い命令
福岡県柳川市の私立杉森高校を定年退職後、再雇用教諭として働いている60歳代の2人が、週5日から週3日勤務に変更させられたのは不当として、運営法人に地位確認を求めた訴訟の判決が3月9日、福岡地裁柳川支部であった。林崎由莉子裁判官は2人の地位確認を認め、給料の差額を支払うよう法人側に命じた。
契約変更をめぐる争いの背景
訴状によると、2人は2022年度と2023年度、週5日勤務として再雇用契約を結んでいた。しかし、2024年度分の希望調査では、週2日か3日の非常勤講師しか選択肢がなく、異議を留保しつつ週3日勤務を希望すると回答した。法人側は、教職員組合との間に労働協約の性質を持つ確認書を交わしていたが、2023年10月で解約すると組合に通告。再雇用規程もこの確認書以前の内容に戻るため、「週5日で勤務する地位にはない」などと反論していた。
判決の理由と法人側の対応
判決では、「週5日の勤務を選択し一度の契約更新を経ている原告らにとって、生活設計にも影響を及ぼす。フルタイム勤務による契約更新をしなかったことに、客観的に合理的な理由があるとはいえない」と指摘した。これにより、2人の地位確認が認められ、給料の差額支払いが命じられた。法人側の弁護士事務所は「この件についてコメントできない」としている。
この判決は、再雇用労働者の権利保護に関する重要な事例となり、類似の労働問題に影響を与える可能性がある。杉森高校の運営法人は今後、判決に従って対応を迫られることになる。



