佐賀県嬉野市職員、勤務中に296時間も私的ネット利用で減給処分
嬉野市職員、勤務中296時間私的ネット利用で減給

勤務時間中に296時間も私的ネット利用 嬉野市職員が減給処分

佐賀県嬉野市は3月27日、業務に関係のないインターネット閲覧を繰り返したとして、行政経営部副課長職に就く60代の男性職員に対して減給10分の1(6カ月間)の懲戒処分を科したと正式に発表しました。この処分は3月26日付で発効しています。

昨年6月から今年2月までの長期にわたる不正行為

市の発表によると、当該職員は2025年6月から2026年2月にかけての約9カ月間にわたり、勤務時間中に少なくとも合計296時間もの時間を、ゲームサイトやオンラインショッピングサイトの閲覧に費やしていたことが明らかになりました。これは実に約12日分の勤務時間に相当する膨大な時間です。

嬉野市はこの行為が地方公務員法で定められている職務専念義務に明らかに違反していると判断し、厳正な処分を下すことを決定しました。職務専念義務とは、公務員が勤務時間中は職務に専念しなければならないという基本的な責務を定めた規定です。

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59万4000円の給与を返納

処分を受けた職員は、私的なインターネット閲覧に費やした時間に対応する給与として、59万4000円を市に返納しました。これは不正な行為によって実質的に支払われていた給与の一部を返還する措置であり、懲戒処分に加えて経済的な責任も問われた形となります。

嬉野市の関係者は「公務員としての倫理規範と職務への誠実な姿勢が強く求められる中、このような行為は市民の信頼を損なう重大な問題である」とコメントしています。市では再発防止に向けて、職員への研修強化やインターネット利用に関するガイドラインの徹底を図るとしています。

この事例は、地方自治体における職員の服務規律の問題を浮き彫りにするとともに、長時間にわたる私的ネット利用が組織内でどのように監視・管理されているかについても疑問を投げかけています。公務員の適正な勤務態勢の確保が改めて課題となる中、全国の自治体でも同様の事例がないか注意深く確認する動きが広がる可能性があります。

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